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2013.10.11
2013年9月1日 知的財産権に関する法令施行
フランス領ポリネシアは、2004年に施行されたフランス法(法律第2004-192号 及び法律第2004-193号)により一定の自治権が付与されましたが、これまで知的財産権に関するフランス領ポリネシア域内での法整備がなされていませんでした。そのため、実務上はフランスの商標登録の権利は自動的にフランス領ポリネシアに及ぶものと理解されていましたが、法的には明確ではありませんでした。本年ようやく、フランス領ポリネシアで知的財産権に関する下記の法令が制定され、9月1日より施行されています。
・ 2013年5月6日の法律第2013-14号
・ 2013年7月22日の命令第1002号(2013年9月1日施行)
上記の法令は、フランス特許・実用新案・商標・意匠・半導体マスクワークに適用されます。フランス商標に適用される規定は以下の通りです。
1. 2004年3月3日以前に出願されたフランス商標登録は、自動的にフランス領ポリネシアに権利が及ぶ。
2. 2004年3月3日以降2013年8月31日までに出願されたフランス商標登録は、2015年9月1日までにフランス領ポリネシアへの拡張申請が必要。
3. 2014年1月1日以降のフランス商標出願は、フランス出願と同時にフランス領ポリネシアへの拡張申請が必要。
注:2013年9月1日以降2013年12月31日までに出願されたフランス商標登録に関しては、規定されていません。
但し、上記法令はCTM又は国際登録への適用を明示していないため、今のところフランスのナショナル商標に限定して適用されると考えた方が安全です。
尚、2014年の後半(日時不明)より、フランス領ポリネシア知的財産局に対して、フランス領ポリネシアのみの単独出願が可能となる予定です。
(商標部 研壁)