- 知財情報
- アーカイブ
2013.10.15
1. デザイン権の存続期間が出願日から20年へ
デザイン権の存続期間は、“設定登録日から15年”から“出願日から20年”へと変更となる。
2. 関連デザイン制度の導入
関連デザイン制度が導入され、関連デザイン独自の権利行使が可能となる。但し、日本の意匠法下における関連意匠制度とは異なり、関連デザインを基本デザインの出願日から1年以内に出願しなければならない点に注意したい。
3. 新規性喪失の例外主張手続の時期の改正
改正後は出願時だけでなく、拒絶理由通知を受領した時点、または登録後に異議申し立てが提起された場合にも、意見書を提出して新規性喪失の例外を主張できるようになる。
4. デザイン創作性要件の変更
改正法においては、国内外の公知デザインや国内外の周知形態に基づいて創作容易か否かが判断されることとなる。
5. 拡大された先出願から自己の出願を除外
改正法では、同一出願人のデザインには、拡大された先願主義が適用されない。
6. マルチプル出願制度のデザイン数の変更
改正後は審査対象、無審査対象の物品に関係なく、同一のロカルノ分類に属する物品であれば100デザインまでマルチプル出願としてまとめることができるようになる。
(記事担当:特許第1部 長谷川)