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2013.10.15
米国特許出願(意匠特許出願、植物特許出願、再発行特許出願を含む)の登録時に納付する、発行費用(Issue Fee)および公開費用(Publication Fee)の改正が2014年1月1日に施行され、同日以降に納付する費用が大幅に減額される。
本改正に伴う登録時納付費用の変化は、特許出願(Utility Patent Application)と意匠出願(Design Patent Application)の場合を例とした場合、以下の通りとなる:
登録時費用の納付期限は認可通知(Notice of Allowance)から3カ月以内のため、認可通知が2013年10月1日以降に発行された案件は減額の対象となり得るが、納付が集中することによる混乱の可能性も考えられるため、事前に現地事務所との協議が薦められる。
(記事担当:特許第1部 田中康太郎)