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2013.11.27
本改正は、2014年4月1日に施行され、同日以降に出願される分割出願に適用される予定である。本改正により、現行の分割出願要件である「24カ月期限」は廃止され、先の出願(親出願)が係属している間であれば、分割出願が可能となる。
その一方で、EPOは2回目以降の分割出願に対して漸進的な追加費用を課すことにより、過度の分割出願の抑制を図る見込みだが、費用に関する詳細はまだ明らかにされていない。
EPO告知: http://www.epo.org/news-issues/news/2013/20131018.html
(記事担当:特許第1部 杉田 秀)