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2013.11.29
特許事務所では、CGを使った部分意匠出願の方法や画面デザインの権利範囲解釈、複数実施例を含んだ併合意匠出願実務などを伺いました。 また、USPTOでは、意匠審査官に対して審査手順等の一般的な事項についてヒアリングを行ったほか、ハーグ協定の担当者からはハーグ協定加盟(ジュネーブアクト)に向けた現況について伺うことができました。
米国では2012年12月18日にハーグ協定加盟(ジュネーブアクト)に向けた特許法協定実施法(PLTIA: Patent Law Treaties Implementation Act of 2012)が署名され、2013年12月18日に施行される予定です。
しかしながら、PLTIA施行日の2013年12月18日からハーグ協定に基づく出願が可能になるわけではありません。ハーグ協定関連の規則が施行されるのは、「PLTIAの成立(2012年12月18日)から1年、またはUSについてハーグ協定が発効される日の遅い方」と規定されています。そして、USにおいてハーグ協定が発効されるには、WIPOに批准書を送付する必要があり、批准書の寄託から3ヶ月またはそれ以降の批准書に記載された日に発効すると説明があります。
2013年10月現在、規則の策定中で、これが各省に回覧されているところだそうです。回覧の後、規則案が発行され (※)、パブリックコメントを求め、最終案が発表されます。批准書の寄託はその後となります。
※ 2013年12月20日追記 ※
2013年11月29日に規則案が発行されました。
https://www.federalregister.gov/regulations/0651-AC87/changes-to-implement-the-hague-agreement-concerning-international-registration-of-industrial-designs
USPTOの担当者によれば、2014年中旬ごろからハーグ協定に基づく出願が開始される予定とのことでした。
(記事担当:特許第1部 中辻)