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2013.12.18
2013年12月18日付で米国特許の権利回復規定が変更され、unintentional (故意によるものでなかったこと) による年金不払い等で権利失効した案件の権利回復申請が無期限に行えるようになります。併せて、unavoidable (不可避であったこと) による回復規定は廃止となる見込です。
主な変更点は下記の通り:
なお、この改正規定は、2013年12月18日以降のみならず、同日及びそれ以前の出願及び当該出願に基づく特許全てに適用されます。従って、失効案件の年金納付期限もしくは追納期限が施行日以前であっても、回復申請自体が施行日以降に為されたものであれば新規定が適用されることになります。ただし、申請までに長期間を要した場合などは審査官より追加情報を求められる可能性があり、今後どのような判断を特許庁が下していくのか引続き注意を要します。
(年金管理部 青木)