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2013.12.27
肯定的結果に基づく付与制度の導入により、現行は特許要件を満たしているか否かにかかわらず権利が付与され得るが、今後は特許要件を満たしていることが権利付与の条件となる。また、現行では対応外国出願の最終審査結果を提出することにより、シンガポール特許庁における審査を省略することが可能であるが、本改正により、対応外国出願の最終審査結果を提出する場合においても、新たに導入される補充審査をシンガポール特許庁に対し請求し、特許要件を満たしている場合に発行される適格性通知(Notice of Eligibility)を取得することが特許付与の条件となる。
また、現行は審査手続において登録料納付までの期間が異なるファストトラックあるいはスロートラックのいずれかを選択可能であるが、本改正によりデュアルトラックが廃止され単一のトラックに一元化されることになる。なお、上記補充審査は優先日から54ヶ月以内に請求しなければならない。
本改正は2014年2月14日に施行される予定であり、当該施行日以降の出願および分割出願に適用される。また、PCT出願については、当該施行日以降にシンガポールに移行した出願に適用される。
(記事担当:特許第1部 花坂)