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2014.01.30
2014年1月1日 改正商標審査基準施行
本年1月1日より、韓国改正商標審査基準が施行されています。今回の主な改正点は以下の通りです。
1. 簡単かつありふれた標章の識別性に関する認定範囲の拡大
ローマ字2文字からなる商標は、これまで使用による識別力を立証できない限り拒絶されていましたが、改正審査基準では特定人の商標であることが一般需要者に広く知られており特に証明の必要がない場合は、使用による識別力を立証しなくても登録が認められることとなりました。
2. 使用による識別性の認定要件の緩和
これまでの認定要件では、認識の程度は周知商標以上の水準が要求されており、原則として実際に使用されている商標及び商品に限定されていましたが、改正審査基準により、使用による識別力はその出所を認識できる程度でよく、認定対象となる商標及び商品は「実質的同一性」があれば認定されることとなりました。
3. 模倣出願の審査強化
放送やインターネット等の情報通信媒体により一般人が広く使用するようになった名称は流行語に該当するものと看做し、また芸能人名、スポーツ選手名、放送番組名等と同一又は類似の商標は、夫々拒絶されることとなりました。
4. 使用意思確認制度の改正
これまで5区分以上を指定した出願は、使用意思確認対象となっていましたが、改正審査基準によりこの規定が削除されました。但し、審査官が合理的な疑いがあると判断した場合は、使用意思を確認されます。
(商標部 研壁)