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2014.02.24
2013年9月1日 知的財産権に関する法令施行(続報)
昨年の商標NEWS(10月11日付)にて、フランス領ポリネシアで知的財産権に関する法令が同年9月1日より施行されていることと、フランス商標に適用される規定をお知らせ致しましたが、2013年9月1日以降2013年12月31日までに出願されたフランス商標に関しては、規定がありませんでした。最近、その空白期間を埋めるべく、フランス商標に適用される下記規定のアンダーラインを付した期間が変更されました。
1. 2004年3月3日以前に出願されたフランス商標登録は、自動的にフランス領ポリネシアに権利が及ぶ。(変更なし)
2. 2004年3月3日以降2014年1月31日(旧規定:2013年8月31日)までに出願されたフランス商標登録・出願は、2015年9月1日までにフランス領ポリネシアへの拡張申請が必要。
3. 2014年2月1日(旧規定:2014年1月1日)以降のフランス商標出願は、フランス出願と同時にフランス領ポリネシアへの拡張申請が必要。
(商標部 研壁)