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2014.06.16

【商標NEWS】 アラブ首長国連邦

アラブ首長国連邦
2014年6月1日 商標局の審査プラクティスの変更

本年5月19日に、アラブ首長国連邦商標局により商標審査プラクティスの変更が公示され、本年6月1日より実施されております。これにより、商標審査プラクティスが大きく変更され、これまでは拒絶理由通知が送達され、それに対する補正書・意見書の提出が認められていましたが、6月1日より、拒絶理由通知が無くなり、商標局はいきなり拒絶査定、条件付登録査定、または登録査定を送達する制度に変更されました。詳細は以下の通りです。

1. 指定商品・役務がニース国際分類(第10版)の記述と不一致の場合、いきなり拒絶査定もしくは条件付登録査定となるため、補正書・意見書を提出することは不可能です。拒絶査定もしくは条件付登録査定に不服の場合は、不服審判を提起することが可能ですが、バックログのために審判の審理が遅く、審決が出されるまでかなり時間がかかることが予想されます。従って、ニース国際分類(第10版)に基づいて修正した指定商品・役務にて再出願した方が賢明です。尚、複数の現地代理人より、拒絶査定もしくは条件付登録査定を回避するために、最初からClass Headings にて出願することが提案されております。

2. 絶対的拒絶理由または相対的拒絶理由が存在する場合も、いきなり拒絶査定もしくは条件付登録査定となり、意見書にて反論する機会はございません。拒絶査定もしくは条件付登録査定に不服の場合は、不服審判を提起することが可能ですが、上記1で述べたように、審決までにはかなりの時間を要することが予想されます。

(商標部 研壁)

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