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2014.06.17
さらに、今般の試行プログラムの延長に加えて、PPH MOTTAINAIプログラムも実施されます。PPH MOTTAINAIは、第1国と第2国における出願の順序を問わないもので、従来できなかった第2国の審査結果を基に第1国にPPH申請を行うことが可能となります。例えば、日本に最先の出願をした後に、台湾に先の日本出願を優先権主張して出願し、仮に台湾の審査結果が早期に整った場合、台湾の審査結果に基づいて日本国特許庁にPPH申請を行うことが可能です。
今後も、各国間や地域間での話し合いが進み、PPHの利便性の更なる向上が期待されます。
(記事担当:特許第1部 杉田 秀)