- 知財情報
- アーカイブ
2014.07.10
新商標制度の運用開始(続報)
昨年2月15日にお知らせ致しました通り、2006年に制定された商標法下での出願が可能となっております。この新商標制度の運用開始により、2012年12月24日から2014年6月24日までの18ヵ月間に、下記の手続が必要となっておりました。
・2006年7月6日以前に出願された旧制度下の登録商標の再出願
・2006年7月7日以降に出願された旧制度下の登録商標の更新期限訂正申請
本年6月、エチオピア知的財産局の発表により、上記の2014年6月24日までの期限が6ヵ月間延長され、2014年12月23日が新たな期限となりました。まだ上記手続がなされていない旧制度下の登録商標は、2014年12月23日まで手続可能ですので、お早めのご対応をお勧めします。
(商標部 研壁)