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2014.07.14
2011年7月9日にスーダンから分離独立した南スーダン共和国は、独立からちょうど3年を経過したところですが、スーダンの商標権が及ばなくなっているものの、商標法はまだ制定されていません。然しながら、南スーダン法務省は、商標法が施行されるまでの暫定措置として、スーダン商標法に準じ、法務省商業登記局で商標出願を受理することを決定しました。法務省によれば、法務省商業登記局による登録の有効期間は出願日より10年とされております。
上記の出願は法定手続ではありませんが、法務省によって実際に運用されている公式な暫定措置であり、商標法が施行されるまでの間に先願の地位を確保するため、できる限りお早めに出願されることをお勧め致します。
(商標部 研壁)