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2014.07.17
インドネシア知的財産権総局より、特許、商標、意匠及び著作権に関わる料金の改定が発表され、2014年7月3日より施行されている。このうち、特許及び意匠に関する主な変更は以下の通り。単位はインドネシアルピア(IDR)。1IDR=約0.0087円(2014年7月現在)。
特許:
出願料金等が値上げされ、明細書のページ数が30を超える場合の超過料金が新設された。一方、特許証発行料の納付が不要となった。ただし、出願日が本改定の施行日より前の出願については引き続き特許証発行料の納付が必要となる。なお、審査請求料に変更はない。
意匠:
出願料金が値上げされ、さらに1意匠の出願と複数意匠の出願で料金が異なるようになった。特許と同様に、意匠登録証発行料の納付は不要となったが、出願日が本改定の施行日より前の出願については納付が必要となる。
(記事担当:特許第2部 平林)