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2014.07.17
米国の特許期間調整の14か月ルール(いわゆる”A delay”)では、米国出願日から最初の実体的な指令書(Office Action、Notice of Allowanceなど)の発行までが14か月を超える場合に、特許期間調整が与えられることを規定しています。PCT出願に基づく米国国内移行出願についてのA delayの計算に関して、2013年1月13日施行のAIA修正法案(AIA Technical Corrections Act)で、起算日は35 U.S.C. §371に規定の国内移行要件を満たした日(以下、”371 date”)ではなく、米国国内移行した日であると明確化されました。従って、米国移行時には明細書英訳、サイン書類、出願費用などを提出/納付せず、後に追完したケースについて、新しい計算方法の方が長い特許期間調整を得られる場合があります。
一方、USPTOは371 dateを起算日として計算してきており、起算日を米国国内移行した日に変更するシステム改修が遅れ、改修後の計算は2014年5月20日以降に発行した米国特許から適用されています。今回、USPTO は、2013年1月14日から2014年5月20日までに発行した米国特許(patents issued between January 14, 2013, and May 20, 2014)の再計算申請を受け付けると発表しております。この受け付けの期限は2014年7月31日迄です。
詳細は、以下のUSPTOの通知をご参照ください。
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2014-05-15/pdf/2014-11131.pdf
(記事担当:特許第2部 井原、竹中)