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2014.08.15
従来、プログラムやアプリケーションそのものは特許保護の対象とはならず、特許を受けるためには、「当該プログラムを実行する”装置”や”方法”」、あるいはその「プログラムを記録した”記録媒体”」という形式にする必要がありました。しかしながら、今回の改定により、”プログラム”や”アプリケーション”という形式のクレームも物の発明として保護対象となります。
ただし、単に”プログラム”という形式にすればよいのではなく、物理的な記録媒体に記録されているもの(例えば、「記録媒体に記録された”プログラム”」)に限られるという点に注意が必要です。これでは従来との違いがはっきりせず、実質的な変化はないのではないかとの意見もあります。KIPOの発表によれば、特許法の関連する規定が改正されない限り、ネットワーク上で送信されたプログラムやアプリケーションには特許権の範囲が及ばないとの見解を示しています。今後、上述のプログラムクレームを含む特許に対して、裁判所がどのように権利範囲を解釈するかも注視していく必要がありそうです。
(記事担当:特許第1部 杉田)