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2014.08.15
詳しくは、以下の通り:
・明細書、特許クレーム、要約書は同一の言語にて作成されている必要があり、出願日が与えられた後では、出願人は限られた状況においてのみ言語を変更することができる。
・出願人が特許付与の言語として英語を選択した場合は、スウェーデン特許庁に対し英語でのやり取りをするよう要求することが可能である。これにより、出願人は、特許庁からの通知や決定を英語で受け取ることが可能となり、かつ、特許庁に対して英語で応答することが可能となる。すなわち、一切翻訳をすることなく特許権を取得することが可能となる。
・出願人が特許付与の言語として英語を選択した場合でも、特許料の納付と同時にクレームのスウェーデン語訳を提出する必要がある。この場合、特許公報には英語の書面に加え、クレームのスウェーデン語訳が記載される。ただし、この場合、英語の書類のみが法的効力を有し、クレームの翻訳は参考情報に過ぎない。
余談ですが、スウェーデン特許庁の略称はPRVです。PRVのホームページは、英語とスウェーデン語の両方からご覧いただけます。
http://www.prv.se/en/
(記事担当:特許第1部 田中)