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2014.08.23

【ASEANプロジェクト2014】[ 3 ] ベトナム、インドネシア 訪問記 後篇: インドネシア年金管理

NGBでは、お客様の関心が高まる東南アジア諸国の知財情報をアップデートするため、ASEANプロジェクト2014を立ち上げました。各部実務スタッフ総勢19名が訪問団を結成、5つのチームに分かれて各加盟国をまわっています。

第3チームは外国特許出願実務スタッフ4名と特許年金管理スタッフ2名の混成部隊。本稿では、前・中・後の3パートに分けて各々有益な情報をお届けします。
  [前篇] ベトナム特許出願
  [中篇] インドネシア特許出願
  [後篇] インドネシア年金管理

[後篇] インドネシア年金管理

[特許年金不払いによる特許庁発行通知]
特許権者が単純に年金不払いにより意図的に失効させた特許について、年金未払い通知の発行を唐突に開始した事は周知の通りである。そこで今回のインドネシア訪問では、年金管理スタッフ2名(梅澤・林(修))から、年金未払い特許に対する通知に関する問いかけを複数の現地特許事務所に行った。

その結果、現行のインドネシア特許法第116条に「年金納付の遅延は,所定の期限の経過後7 日以内に総局により特許権者に対して書面で通知される」と述べられているが、最近ようやく特許庁より当該通知が発行され始めた状況にあり、第115条に述べられている権利取消とみなされる場合の通知も2012年末頃より発行され始めたとの事であった。また、複数の現地特許事務所より、現在、特許庁において特許年金規定に関する議論が始まっているとの情報も得る事が出来た為、引き続き現地特許事務所と連携しつつ、議論の動向を注視していく必要がある。

[インドネシア特許年金の二重納付]
かねてよりインドネシア特許年金の二重納付は返金されないとの情報を得ていたが、現地特許事務所に実状を問いかけたところ、特許庁では二重納付が出来ない仕組みになっており、よって後の納付が拒絶されるが、万が一、二重納付が受け付けられた場合は、返金はされず同一特許の次回年金の一部に充当される事を説明いただいた。

[インドネシア特許年金納付受領書]
オフィシャルレシートの書誌事項の記載方法が案件によってばらつきがあるため、現地特許事務所に発行方法を尋ねたところ、納付者が作成及び記入した年金納付申請書の右下に特許庁によってスタンプを押されたものがオフィシャルレシートとなり、納付時に即発行される仕組みを説明いただいた。

今回訪問した現地特許事務所の協力に感謝するとともに、今後も情報収集に努めていきたい。

[年金管理部 梅澤亮子 (インドネシア/年金記事担当)]

こうして集めた現地最新情報は、各種実務を通じてお客様にフィードバックして参ります。 アジア関連でお困りごとがあれば、まずはNGBに !どうぞお問合せ下さいませ。

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