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2014.09.04
この公告では、中国における分割出願の申請方法及び注意点が明確に記載されており、分割出願の申請手続の詳細が判明致しました。
中国は5月1日より法改正が行われ、多区分出願と分割制度が導入されましたが、具体的な手続上では制限されるところが多く、未だ有効的に活用できる制度とは言えません。
現行法において多区分商標出願を行う際、この点について十分にご留意ください。
出典のリンク先はこちら: http://sbj.saic.gov.cn/sbyw/201408/t20140820_147772.html
担当: 商標部 範囲
————————–以下公告原文の参考和訳です——————————–
『商標出願分割業務に関する説明及び申請時の注意事項についての公告』
「中華人民共和国商標法実際条例」第22条の規定により、商標出願分割業務に関する事項について次の通り公告する。
一.手続の流れ
1.商標局が出願人に「一部拒絶査定通知書」を送付する際、「商標出願分割申請書」を同封する。
2.出願人が出願の分割を申請する際、同封の「商標出願分割申請書」の「備考」に要求された通り、申請書の原本に記載の上、サイン・捺印をする。
3.出願人また代理人は、「一部拒絶査定通知書」に同封された「商標出願分割申請書」を受領して15日以内に、当該「申請書」の原本を商標局宛に提出・返送する。なお、出願の分割を申請しない場合は、その必要はない。
4.商標局は、出願人または代理人が提出した「商標出願分割申請書」及び関連する証明資料を審査する。
要件に満たす場合、商標局は出願人の出願を2件に分割し、登録査定となる部分については、新しい出願番号を付与し、出願日を引用し、公告手続に移送する。拒絶される部分については、本来の出願番号を保留する。出願人は、拒絶される部分については、拒絶査定不服審判(復審)手続等を通じて権利等を主張する。
要件に満たさない場合、出願の分割は認められない。その後、一部拒絶査定の法定手続が完了後、登録査定となる部分について公告する。
5.出願人は分割を申請する際、費用納付の必要はない。
二.記入方法
1.出願人より直接に提出する場合、「商標出願分割申請書」の「出願人印(サイン)」の箇所に捺印またはサインする。代理人より提出する場合、「代理人印」の箇所に捺印し、商標代理人が「代理人署名」の箇所にサインする。
2.次の場合は、証明資料を同封しなければならない。
(1)出願人の名義が変更された場合、変更証明の原本または公証されたコピーを同封しなければならない。
(2)代理人組織が変更された場合、出願人が当局に対して代理人変更申請手続を行い、当局に受理されたことを証明できる資料を同封しなければならない。この資料とは、通常当局が発行した申請受理書が該当する。
三.注意事項
1.分割は、商標毎に一回しか認められない。また、分割が適用される場合は、商標局による一部拒絶査定を受けた時のみ。その他の手続の段階においては分割が一切認められない。
2.出願人が返送する「商標出願分割申請書」は、商標局が最初から同封した原本でなければならない。如何なる欄にも勝手に修正を加えてはならない。修正があった場合、分割は認めないこととする。
3.出願人は「備考」の要求に基づき「商標出願分割申請書」に正しく記入しなければならない。要求された通りに記入、捺印しない場合、分割は認めないこととする。
4.出願人は法定期限内におて分割を申請しなければならない。期限内に申請書の提出がなければ、分割は認めないこととする。
5.分割申請は一旦提出されたら、その取下げは認められない。
商標局
2014年8月20日
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