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2014.09.19
アルゼンチン特許庁は、審査滞貨(バックログ)を削減するための試みとして、Regulation 187/2014を2014年8月29日付で公示致しました。本公示により、優先権主張を伴って2013年1月1日より前に出願したアルゼンチン特許出願の出願人は、審査続行の意思表示として、基礎出願が既に登録となっているか否かを、同公示の日より90日以内(即ち、2014年11月27日まで)に特許庁に回答することが要求されています。
回答期限の延長は不可であり、回答なき場合には、特許出願は放棄されたものとみなされますのでご注意下さい。
(記事担当:特許第2部 井原)