- 知財情報
- アーカイブ
2014.10.01
今回の通知において、商標局は旧法下の処理プロセスを変更するとしています。
新法施行後の出願案件は、規定に基づきデータベースへの入力やオフィシャルフィーの入金確認、さらに補正の手続が完了してから、初めて受理通知書を発行する運用となる模様です。
旧法下で出願から約1カ月で発行されていた受理通知書は、新商標法が施行されて以降その発行が大幅に遅延していましたが、今回の通知により発行時期は以前よりも遅くなることが確実です。
現在のところ、発行までの具体的な日数は定められておりません。
商標局の通知はこちら(中国語):
http://sbj.saic.gov.cn/sbyw/201409/t20140926_148709.html
本件についてご不明な点がございましたら、ご遠慮なく弊社までお問合せください。
(商標部 範)