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2014.10.20
なお、特許出願、及び実用新案出願に関する主な改正点は以下の通り:
◆特許
・審査結果の受領後は、クレーム、および明細書への自発補正が認められるのは一度のみとなる。
・オフィスアクションへの応答期限は、オフィスアクションの送付日から3か月以内となる(期限延長可)。
・図面に基づいた補正が可能となる。
・特許付与後に、特許を実用新案へとコンバートすることが可能となる。
・明細書に記載された発明の開示内容が不十分であると、その特許の無効理由になり得る。
◆実用新案
・実体審査制度が導入される。
・実用新案の存続期間は、最大13年から10年へと短縮される(2015年1月1日以降の出願から適用)。
・明細書に記載された発明の開示内容が不十分であると、その特許の無効理由になり得る。
(記事担当:特許第1部 田中)