2014.11.18
デリー高裁が特許法第8条(対応外国出願に関する情報提供)のより柔軟な適用を判示。「特許庁を欺く意思」(intent)と「開示されなかった情報の重要性」(materiality)を特許取消の要件とする。従来の機械的な厳格判断基準から、今後はアメリカの不公正行為(inequitable conduct)判断基準に近づくことが期待される。
(営業推進部 飯野)
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