2014.11.18
デリー高裁が特許法第8条(対応外国出願に関する情報提供)のより柔軟な適用を判示。「特許庁を欺く意思」(intent)と「開示されなかった情報の重要性」(materiality)を特許取消の要件とする。従来の機械的な厳格判断基準から、今後はアメリカの不公正行為(inequitable conduct)判断基準に近づくことが期待される。
(営業推進部 飯野)
【Cases & Trends】欧州最新判例:UPC控訴裁が国内訴訟提起後のオプトアウト取下げを有効とする逆転判決
2024.12.13
知財ニュース
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2024.12.11
【商標ニュース】米国 商標出願庁費用改定
2024.12.04
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2024.11.18
中国最高人民法院が2023年度知財訴訟統計報告書を発表~専利と商標の民事訴訟は共に大幅増加~
2024.06.25
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2024.06.07