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2014.12.08
この点に関して商標局は、2014年12月3日付で「5月1日以降に補正が行われる案件について、当該補正が基準に合わないと判断された場合、期間内に補正がなかったものとみなす」との通知を発し、旧法下の出願でも、新法同様の厳格な対応を適用する方針を示しております。
出所: http://sbj.saic.gov.cn/sbyw/201412/t20141203_150253.html
ご存知の通り、商標局ではシステム障害により審査業務が約3ヵ月間停止しましたが、新法で定められた審査期限の9ヵ月に間に合わせるために全速力で審査業務を進めています。
それが審査の質にも影響を与えていると思われ、指定商品・役務の積極表記についても認容する幅が狭まる事が予想されております。
かかる事情により、商標出願の早期受理又は安全を求める場合は、当面の間は中国区分表に掲載されている標準記述を使用した出願・補正を行うことを強くお勧め致します。
今後、中国における商品・役務補正の基準が緩和されるか否かは見通しが立ちませんが、引き続き情報入手に努めます。
(商標部・範)