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2015.01.20
2014年12月30日より、インド意匠出願の庁費用が改定されました。出願人がNatural person (自然人)、Small entity (小規模団体)、それら以外(ここではLarge Entityとする)の3分類に分かれ、各分類で異なる庁費用が設定されました。
主な内容は以下の通りです。
(1) 特許出願と同様にSmall entity (小規模団体)の分類が新設。
(2) Small entity (小規模団体)は新しい出願書FORM (FORM24)を使用。
(3) 庁費用の改定により、出願費用の場合、多くの日本企業が属するLarge entity(大規模団体)の分類は出願費用が4倍増額され、4,000ルピー(US$64(7,680円) )*となる。
一方、出願人がNatural Person(自然人)の場合は出願費用の変更はなし。
*1ルピー=0.016US$, 120/US$で計算
(記事担当: 特許第1部 関)