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2015.02.25
この補正案レビュー制度は、意見提出通知書(日本の”拒絶理由通知”に相当)に対して正式な補正書を提出する前の段階で、補正内容を審査官との面談を通じて検討してもらえる制度です(審査官面談の手続きの明確化に近い)。
補正案レビュー制度を利用する場合には、補正案レビューの申請をすることと、意見書(補正書)提出期間の満了日の1ヶ月前になる日までに補正書案又は補正書案を記載した意見書案を提出する必要があります。
このため、通常の意見提出期間では、補正案レビューの申請期間は1ヶ月しかありませんが、意見書提出期間を延長することによって、補正案レビューの申請期間も延長することが可能です(下記例参照)。
なお、補正案レビューに係る特許庁の費用はかかりません。
(記事担当:特許第2部 佐藤)