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2015.03.16
主な変更点は下記の通りです。
1. 公告延期制度の導入
公告延期制度の導入により出願日より最大で18か月の公告延期が可能となりました。公告延期の申請は出願時に所定の手数料40シンガポールドル(約28.8USドル*)の支払いと共に申請することができます。
2. 権利回復の規定
シンガポールにて登録された意匠権の存続期間は5年間であり、それに加えて原則2回、各5年間の存続期間の延長を行うことできます。延長手続きは現在の存続期間の満了時までに延長の申請及び費用の支払いを行うことにより可能となります。
これまでは、期間中に次の延長の手続きが行われなかった場合、その意匠権は存続期間満了後に消滅していました。しかしながらこのたびの法改正により、存続期間満了後6か月以内に限り、意匠権回復の手続きができるようになりました。対象となるのは2014年11月13日以降に存続期間満了により消滅した意匠です。回復手続きが行われた場合、存続期間満了後から回復に至るまでの期間は意匠権が存続しているとみなされるため、その間の侵害行為に対して意匠権の効力が及ぶこととなります。
(*1シンガポールドル=0.72USドルで計算した場合)
(記事担当:特許第1部 長谷川、川井、関)