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2015.04.16
1.新規性喪失の例外の適用を主張するための手続き期間の拡大
新規性喪失の例外の適用を主張するための手続き期間が、以下のように変更される:
改正前は、韓国出願時に新規性喪失の例外の適用を主張し、出願日から30日以内に必要書類を提出する必要があった。
改正後は、上記改正前の期間に加え、(1)補正可能期間、及び(2)特許査定又は拒絶査定取消審決(登録を決定した審決に限る)の謄本の送達日から3か月以内もしくは設定登録日のうちの早い方、の期間内においても新規性喪失の例外を主張可能となる。
*改正法の適用対象となるのは、2015年7月29日以降に出願された韓国出願、及び2015年7月29日以降に国際出願され、韓国へと国内移行された出願である。
2.分割出願が可能な期間の拡大
分割出願が可能な期間が、以下のように変更される:
改正前は、分割出願が可能な期間は(1)補正可能期間、及び(2)拒絶査定謄本の送達日から30日以内(2009年7月1日以降の出願については2月延長可能)の期間内に限られていた。
改正後は、上記改正前の期間に加え、特許査定又は拒絶査定取消審決(登録を決定した審決に限る)の謄本の送達日から3か月以内もしくは設定登録日のうちの早い方の期間内においても分割出願が可能となる。
*改正法の適用対象となるのは、2015年7月29日以降に特許査定又は拒絶査定取消審決の謄本が送達された韓国出願である。
(記事担当:特許第1部 田中)