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2015.05.15
・適用対象: 施行日以降に取下げ/放棄した案件に適用
・改正内容
(現状)特許出願後1ヶ月以内のみ返還
(改正後)下記1-4のイベント前であれば返還
1. 同一の発明について、同一人が同日に2以上の特許出願を行った場合(いわゆるダブルパテント)、これを解決するために登録を受けようとする1つの特許出願のみを定めて申告するようにという特許庁の申告命令
2. 特許庁が専門機関に先行技術調査業務を依頼した場合、専門機関の調査結果の納品完了
3. 拒絶理由通知
4. 特許決定謄本の送達
適用対象と施行時期に鑑み、放棄/取下げを予定している案件があれば、改正法が施行された後に手続きを進めることが推奨されます。
※2015年5月現在の審査請求費用=130,000ウォン(基本)+40,000ウォン(追加1クレームごと)
(記事担当:特許第2部 竹中)