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2015.06.17
*ANDA訴訟は簡略化製造承認申請をする後発医薬品メーカーに対して
先発医薬品メーカーが提訴する特許侵害訴訟のこと。
具体的にはANDA訴訟の提訴数の割合、侵害判決の割合、有効判決の割合、権利行使不能判決になる割合を、米国特許侵害訴訟全体の結果と比べることで、ANDA訴訟の特徴的傾向を見出すことができたので紹介する。
1. 米国特許侵害訴訟におけるANDA訴訟の割合は6.3%、直近10年でANDA訴訟は増加傾向
2014年の米国特許侵害訴訟数は2013年に比べて若干減少したが、ANDA訴訟は2014年に増加傾向を示している。直近5年の累積提訴数をみると、米国特許侵害訴訟(22,689件)におけるANDA訴訟(1,423件)の割合は6.3%であることが分かる。図1(資料3頁)と図2(資料4頁)を参照。
直近5年のANDA訴訟の裁判地はデラウェア州連邦地裁(D.Del.)が40%、ニュージャージー州連邦地裁(D.N.J.)が34%とこの二つの地裁での争いが多いことが分かる。ANDA訴訟の被告である後発品メーカーの拠点等がこの地区に集まっているのが理由と思われる。米国特許侵害訴訟全体で裁判地としては多いのは、テキサス州東部地区連邦地裁(E.D.Tex)が25%、D.Delが18%であり、これはNPE訴訟がこの2裁判所に集まっているのが一因と思われる。図1(資料3頁)と図2(資料4頁)を参照。
(IP総研所長 折田)
=>後編に続く