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2015.06.24
2015年5月22日 改正商標法施行日の告示
本年5月22日に、イギリス領ヴァージン諸島の改正商標法が、本年9月1日より施行されることが告示されました。2013年4月30日に改正商標法が成立し、本年4月15日に改正商標法施行規則が成立しましたが、現行法が全面的に改正されております。主な改正点は以下の通りです。
1. 英国登録の確認登録制度の廃止
現行法下では、英国登録の確認登録及びローカル登録の二種類の登録制度を有していますが、改正法により、英国登録の確認登録制度が廃止され、ローカル登録制度に一本化されます。
2. 存続期間の変更
商標権の存続期間は、現行法下では出願日から14年ですが、改正法により出願日から10年となります。
3. 更新期間の変更
更新期間は、現行法下では14年ですが、改正法により10年となります。
4. ニース国際分類の採用
現行法下でのローカル出願は、旧英国分類(全50区分)で出願しなければなりませんが、改正法によりニース国際分類第10版が採用されます。
5. サービスマーク登録制度の導入
旧英国分類がサービス区分を有していないため、現行法下のローカル出願では、サービスマーク出願が不可能ですが、改正法によりニース国際分類に基づくサービスマーク出願が可能となります。
6. 優先権の導入
パリ条約には加盟しておりませんが、改正法により、パリ条約加盟国またはWTO加盟国の基礎出願であることを条件に、優先権主張が可能となります。
7. 商標の定義の拡大
改正法により、商標の構成要素として、匂い、音、が含まれることとなります。
8. 保護客体の拡張
改正法により、団体商標、証明商標及び防護商標の登録が可能となります。
尚、改正法が施行される本年9月1日以前であれば、英国登録の確認登録申請が可能です。英国登録の確認登録申請の方がローカル出願より早く登録になるため、早期審査をご希望であれば、9月1日以前に英国登録の確認登録申請を行うことをお勧め致します。
(商標部 研壁)