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2015.06.26

【商標NEWS】 フランス、黙示的拒絶を適用へ

フランス
2015年5月9日 黙示的拒絶に関する法令の告示

本年5月9日に、2015年5月7日の法令第2015-511号が告示されました。この法令により、商標の新規出願及び更新出願については、フランス知的財産庁は、出願日から6ヵ月以内に審査を終了しなければならなくなりますが、出願日から6ヵ月間フランス知的財産庁から何も審査結果が通知されなかった場合、当該出願は黙示的に拒絶されたものとみなされます。この法令は、告示日以前からペンディングのものを含め、全ての商標出願及び商標更新出願に適用されます。

これまで単に審査の遅延を意味していた審査結果の未通知が、この法令により、6ヵ月間何も審査結果が通知されなかった場合は拒絶を意味します。この黙示的拒絶に不服の場合は、黙示的拒絶となった日より1ヵ月以内に、管轄権を有する控訴裁判所に提訴しなければなりません。(告示日以前からペンディングの商標出願及び商標更新出願に関しては、告示日から起算して6ヵ月後の本年11月9日に黙示的拒絶となります。)

従いまして、今後は出願後の6ヵ月目のモニタリングが重要となりますので、モニタリングを実施するフランス代理人を使用することが安全です。

(商標部 研壁)

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