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2015.07.31
2015年6月1日 商標出願・登録に関する書類再提出の通達
アンゴラ特許庁は、2014年末より大規模の再構築作業を進めておりますが、本年6月1日に、ファイルの再構築を目的として、登録番号1番から5000番までの商標登録ならびに同等の時期に出願された商標出願に関して、下記書類の再提出を求める通達を公示しました。
・出願書・更新出願書のコピー
・名義変更・住所変更の申請書コピー
・代理人委任状(領事認証要)
・会社登記簿謄本(領事認証要)
上記の対象番号は、登録番号を示しており、出願番号ではありません。一部の現地代理人ニュースレターには出願番号と記載されているものもありますので、ご注意下さい。未だペンディングの出願については、登録番号5000番の出願日である1996年7月18日以前の出願が対象となります。
提出期限は2015年9月28日となっており、期限内に提出されない場合は、当該案件が失効したものと看做されます。
(商標部 研壁)
※弊社でお預かりしている案件につきましては、既に対象案件を特定の上、お客様宛にご案内を開始しております。