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2015.08.17
タイ知的財産局(DIP)より、一部出願書類(委任状及び譲渡証)の提出期限の変更が発表された。 これまでは、委任状及び譲渡証の提出期限がタイ出願(国内移行)日から90日以内と定められていたが、申請により期限の延長が可能であった。 今回の変更により、この期限の延長が認められなくなる。 すなわち、委任状及び譲渡証をタイ出願(国内移行)日から90日以内に必ず提出する必要があることに注意したい。
なお、対象となる出願は、2015年7月21日以降にタイへの出願手続き/国内移行手続きがなされた特許、小特許、及び意匠出願である。
(特許第1部 田中)