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2015.11.04

【商標NEWS】 カナダ、改正商標法の施行延期

カナダ
2015年10月 改正商標法の施行延期

本年10月中旬、カナダ知的財産庁長官は、マドリッド・プロトコル、ニース協定及びシンガポール条約を2018年に発効すると発表しました。改正商標法も同時に施行されます。これまでのカナダ知的財産庁の見込みでは、改正商標法の施行は、2016年若しくは2017年とされていましたが、この度の発表により先延ばしされたことになります。

改正商標法では、現行法下の使用予定(proposed use)ベース出願で要求される「使用宣誓書」が廃止されます。また、改正商標法は、現行法下で出願されたペンディング出願にも適用され、改正商標法が施行されると、「使用宣誓書」の提出が不要となるため、改正商標法が施行されるまで、「使用宣誓書」の提出期限を延長するという戦略が可能です。現行法では、「使用宣誓書」の提出期限は、出願日より3年間で、最長3年間の期限延長が認められているため、使用予定ベース出願は、出願日より6年間は出願を維持できます。今回、改正商標法の施行が2018年まで先延ばしされたことにより、改正商標法施行まで出願を維持できない使用予定(proposed use)ベースの出願については、出願維持可能期限までに使用開始できるように事業計画を早めるか、若しくは再出願を検討せざるを得なくなります。

(商標部 研壁)

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