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2016.01.04

【商標NEWS】 欧州共同体商標規則等の最終改正案が可決 (続報)

EU
2015年12月23日/24 日 欧州共同体商標規則等の最終改正案が可決(続報)

昨年12月17日の商標NEWSにて、欧州議会は欧州共同体商標規則等の最終改正案を可決した旨お知らせ致しましたが、12月23日に加盟国の法律をハーモナイズするための指令(ハーモ指令)、及び12月24日に改正欧州共同体商標規則が、それぞれ欧州共同体公報に公告されました。この公告により、ハーモ指令は2016年1月14日に発効し、改正欧州共同体商標規則は2016年3月23日に発効することとなりました。

ハーモ指令により、取消や無効に関する審判制度を有していないため取消訴訟や無効訴訟を提起しなければならない加盟国は、7年以内に取消・無効審判制度の新設を義務づけられました。

改正欧州共同体商標規則は、かなり大幅な改正になっていますが、改正内容の一部について下記にご紹介します。

1. Office for Harmonization in the Internal Market(OHIM)の名称が、European Union Intellectual Property Office (EUIPO)に変更される。

2. Community Trade Mark (CTM)の名称が、European Union Trade Mark(EUTM)に変更される。

3. IP Translator 判決(2012年6月22日)以前に、クラス・ヘディングのみを指定して登録されている商標について、改正欧州共同体商標規則の発行日から6ヵ月以内(2016年9月23日まで)に、商品・役務の「書き換え宣誓」が認められる。

4. Search Report 及び Surveillance Letter の要否が、選択制となる。

5. トランジットにある模倣品についても、税関での差し止めが可能となる。

6. 商標の視覚的表示要件が削除され、音、匂い等の非伝統的商標の登録性が高まる。

7. 出願及び更新のオフィシャルフィーが変更され、下記のように区分手数料が一区分毎に加算される。

以上

(商標部 研壁)

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