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2016.01.20
新規性・進歩性・産業上の利用可能性といった他の国と同様の特許要件を満たす必要がありますが、審査段階では、明らかに新規性を欠く場合を除いて形式的な審査のみで特許が認められるようです。しかしながら、権利行使を行うためには、その特許が有効である証拠(他の国の特許、専門家の見解書など)を示す必要があります。
近々、PCT出願の指定国あるいはEP出願の有効化(※)の対象となるべく、協議が進行しているという動きもあるようです。
※EP出願(欧州特許条約EPCによる出願)の有効化:EP出願の特許が認められた際、指定の国に対する権利を有効にする手続き。現在、EP加盟国・拡張国に加えて、モロッコやモルドバなどの国でも権利化が可能となっている。
(記事担当:特許第1部 杉田)