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2016.03.10

【商標NEWS】 韓国、商標法の全部改正公布

韓国
2016年2月29日 商標法の全部改正公布

韓国商標法の全部改正案が国会で可決され、本年2月29日に改正商標法が公布されました。商標法の全部改正は、1990年以来26年ぶりとなります。改正商標法は、2016年9月1日から施行されることになっています。なかでも、不合理な慣行の除去及び公正な商標制度の構築を目的とする改正が注目されますが、重要な改正点をいくつかご紹介します。

1. 商標の定義の変更
改正法は、商標は自己の商品と他人の商品を識別するために使用される標章であると定義し、標章はその構成や表現方式とは関係なく商品の出所を示すために使用される全ての表示であると定義して、商標の本質的な意味を簡潔に表すとともに、代表的な表現方式を例示する方式を取っています。

2. 不登録事由の存在に関する判断時点の変更
現行法では、先登録が引用されて拒絶された場合、登録可否決定時に当該先登録が消滅していたとしても拒絶理由は解消されないため再出願せざるを得ない規定になっていますが、改正法により、この問題が解消され、不登録事由の存在に関する判断時点は、「登録可否決定時」に変更されます。

3. 不使用取消審判制度の変更
現行法では、不使用取消審判の請求人は利害関係人に限定されていますが、改正法により、請求人適格は「何人でも」に拡大されます。更に、不使用取消の審決が確定した場合は、「審判請求時に遡及」して商標権が消滅することになります。

4. 商標権消滅後の出願禁止期間に関する規定の削除
現行法では、先登録が失効しても1年間は第三者の登録を禁止していますが、改正法により、当該規定が削除され、商標権消滅後1年を待つことなく出願可能となります。

5. 条約国の登録商標に対する保護の拡大
現行法では、条約国の商標権者の同意のない商標登録を制限する出願人の範囲が、代理人もしくは代表者となっていますが、改正法により、共同経営・雇用等の契約関係や業務上の取引関係又はその他の関係者に拡大されます。

尚、2013年11月14日に全部改正に関する立法予告がなされていましたが、その際に盛り込まれていた同意書制度の導入は、今回の全部改正では見送られました。従って、従来のようにアサインバックによる方法を取らざるを得ないことになります。

(商標部 研壁)

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