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2016.03.29
2016年3月3日 商標法施行規則の改正
本年3月3日より、イラク商標局は、改正された商標法施行規則を施行しております。今回の改正において、重要な変更点は以下の通りです。
1. 出願前調査制度の導入
全ての出願人は、出願前に商標局に対してオフィシャル・サーチを申請しなければならなくなりました。オフィシャル・サーチの申請後、10営業日以内に調査報告を受領することができます。これまでの出願審査は少なくとも2~3年かかっていましたが、出願前のオフィシャル・サーチを義務化することにより、恒常的な審査遅延を解消することが目的です。
2. アラビア語の音訳併記の廃止
アラビア語ではない外国文字商標は、これまではアラビア語の音訳を併記しなければなりませんでしたが、改正によりアラビア語の音訳併記は不要となりました。
3. 各種変更申請の変更
これまで、名義変更申請や住所変更申請の必要書類の原本は、申請後に補充提出することが可能でしたが、改正により申請時に必要書類の原本を提出しなければならなくなりました。
(商標部 研壁)