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2016.06.15

【商標NEWS】 ケイマン諸島、商標登録維持年金の納付に関するプラクティス変更

ケイマン諸島
2016年8月1日 商標登録維持年金の納付に関するプラクティス変更

本年8月1日より、ケイマン諸島の商標登録維持年金に関する納付方法が変更され、これまで認められていた複数年度分の年金納付が認められなくなります。現行プラクティスでは、年金管理及び費用の負担を軽減するために、次回の更新期限までといった複数年度分の年金を一括納付することが可能ですが、8月1日より複数年度分の一括納付ができなくなります。8月1日以降は、一年度分の年金のみ毎年納付しなければなりません。2017年度の年金の場合、2017年1月1日から3月31日までの間に、2017年度の一年度分の年金のみ納付することが要求されます。

(商標部 研壁)

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