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2016.06.20
該当案件で保護することを意図した重要な商品役務及び宣誓書提出要件を満たすことの確認は比較的容易であるものの、書換え宣誓の要否の確認については、指定された商品役務の類見出しの「リテラルミーニング」の範囲は権利が確保できているとの説明がなされており、「リテラルミーニング」が抽象的な表現であるため、確保できている権利範囲を確認する作業が困難であるため、積極的に現地代理人へアドバイスを求め、書換えする指定商品役務の具体的な内容を検討していくことが重要であると学びました。
Milan氏に講師を務めて頂くのは、今回で3回目となりますが、今回は国際商標協会(INTA:International Trademark Association)ミーティングを直前に控えた、非常に多忙な時期にも関わらず、東京と大阪の2会場において、講義を行って下さいました。Milan氏のスケジュールを考慮した場合、INTAミーティング終了後が無理なくお願いできる時期であったものの、書換え宣誓の期限が今年の9月24日に設定されているとの理由で、5月11日と13日の開催を了承してくださいました。このような「顧客志向」の現地代理人とのネットワークは、非常に貴重なものであり、同事務所からは書換え宣誓に関連した様々なサポートの打診もありましたため、同事務所と協力して対応を行っていきたいとの思いを強くしました。
セミナーにご参加頂きましたお客様に、改めて御礼申し上げます。NGB商標部では、今後も、お客様のご興味に即応すべく、様々なセミナーを企画・開催する予定でございます。セミナーについてのご要望等がございましたら、ぜひお問合せフォームよりご連絡ください。
(商標部 草野)