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2016.06.24
2016年7月15日 改正商標法の施行
本年1月5日にベラルーシ商標法の改正案が国会で可決され、改正商標法は本年7月15日より施行されることになりました。主な改正点は以下の通りです。
1. 絶対的拒絶理由に関する変更
旧法の絶対的拒絶理由では、商品の種類、品質、数量、特性、用途若しくは価格、又はそれらの生産若しくは販売の場所、時期、工程の表示のみから構成される標章は登録できないと規定されていますが、改正法により、これらの表示が目立っている標章は登録できないと変更されています。
2. 区分表示の義務化
旧法では、指定商品・役務の区分は必ずしも出願書に表示する必要はありませんでしたが、改正法により、区分表示が義務化されます。
3. 出願時必要書類の補充提出
旧法では、代理人委任状及び出願料納付証明は出願と同時に提出する必要がありましたが、改正法により、これらの書類は出願後2ヵ月以内に補充提出できるようになります。
4. 公告に関する変更
旧法では、出願公告はありませんでしたが、改正法により、公告決定後2ヵ月以内に特許庁公式サイトに出願公告されます。但し、改正法によって異議申立制度が導入された訳ではなく、単に出願のデータが公告されるのみです。
また、登録公告は、旧法では登録日より3ヵ月以内に公報に公告されていましたが、改正法により、2ヵ月以内に公報に公告されます。
5. 実体審査期限の導入
旧法では、実体審査の期限は定められていませんでしたが、改正法により、実体審査の期限は方式審査後2年以内と定められました。
6. 回復請求の新設
旧法では、出願に関する各期限を渡過した場合の回復請求はできませんでしたが、改正法により、正当な理由がある場合、期限満了日から3ヵ月以内に回復請求が可能となります。補正指令に対する補正期限、実体審査における応答期限、不服審判請求期限、上訴期限が対象となります。
7. 代替の記録の請求とトランスフォーメーション
旧法では規定されていませんでしたが、改正法により、国内登録から国際登録への代替の記録の請求、及び国際登録から国内登録へのトランスフォーメーションが可能となります。
(商標部 研壁)