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2016.07.15
(1) 実体審査開始よりも前に出願を取下げた場合、審査費用が全額返還されます。
*2016/7/1以降に取下げたEP出願に適用。
(2) 実体審査開始後であっても、審査部からの第1回指令書(Art. 94(3))の応答期間までに取り下げれば、審査費用の半額が返還されます。
*2016/11/1以降に実体審査が始まったEP出願に適用。
*Rule 71(3) 通知が発行前という条件あり。最初の審査結果でRule 71(3)通知が発行されてしまうと審査費用の返還なし。
なお、ヨーロッパ特許庁(EPO)は、実体審査開始予定日を事前に(少なくとも2ヶ月前に)通知するサービスを段階的に始めるようです。
まずは特定条件下の案件のみにこの新サービスを適用し、後々適用対象を拡大予定とのことです。
http://www.epo.org/news-issues/news/2016/20160701.html
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2016/06/a49.html
(記事担当:特許第2部 竹中、平林)