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2016.07.15
ヨーロッパ特許庁(EPO)は、異議申立て手続きに関する改正を発表し、2016年7月1日に発効となっています。同改正は、手続きの簡略化と早期決着を図るものであり、従来19-27ヶ月要していた手続きが、15ヶ月に短縮されます。
15ヶ月の内訳は、権利者の応答期間4ヶ月、口頭審理の通知(召喚状)~実施までの期間6ヶ月、EPO内での内部処理期間5ヶ月となっています。
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2016/05/a42.html
https://e-courses.epo.org/course/view.php?id=274#section-4
(記事担当:特許第1部 杉田)