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2016.09.05
2016年7月25日 商標登録利便化改革の推進に関する意見を発表
本年7月25日に、国家工商行政管理総局は、「商標登録利便化改革の推進に関する意見」を発表しました。この「意見」には全部で22項目に及ぶ改革措置が示されていますが、主なものは以下の通りです。
1. 商標出願の受理業務を地方に委託
地方の工商行政管理部門又は市場監督管理部門に商標受理処を設置し、商標局からの委託を受けて、商標出願の受理等の業務を代行する。本年中に、四川省雅安市、浙江省台州市等で試験的に実施される。
2. 商標審査協力センターを地方に設置
地方にも商標審査協力センターを設置し、商標局からの委託を受けて、商標審査等の業務を担当する。本年中に、試行活動が実施される。
3. オンライン申請の拡大
商標代理機関のみに解放されているオンライン出願を全ての出願人に拡大する。更に、現状では商標出願のみオンライン申請が可能であるが、更新出願、譲渡申請、登録抹消申請、各種変更申請等にもオンライン申請を段階的に拡大する。
4. 商標出願受理通知の発行期間の短縮
商標局内部プロセスの調整等により、商標出願受理通知の発行期間を短縮する。現状では、商標出願受理通知が発行されるまでに6ヵ月前後かかっているが、3ヵ月前後に発行されるようにする。
5. 書類及び手続の簡略化
商標出願に関する一部の書類と手続を簡略化し、手続書類の書式を整理するとともに、商標局からの各種通知書も簡略化する。
6. 手続全般の電子化を推進
書類の受理・発送方法を改革し、電子登録証の発行及び電子送達事務を積極的に推進する。
7. 独任審査制の普及
商標局は、国際出願と異議申立の審査に関する独任審査を普及する。商標審査協力センターでは、本年中に独任審査の比率を70%以上に拡大し、9ヵ月の法定期間を遵守することを前提として、審査期間を更に短縮するよう努力する。
8. 品質監督管理体制の健全化
審査及び審判における品質監督管理システムを確立し、抽出検査を実施する割合を適切に決定する。
(商標部 研壁)