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2016.10.13

【商標NEWS】 サウジアラビア、統一GCC商標法及び施行規則の発効

サウジアラビア
2016年9月29日 統一GCC商標法及び施行規則の発効

サウジアラビア商標局は、本年9月29日より、統一GCC(湾岸諸国協力会議)商標法及び施行規則が発効する旨を告示しました。新法による主な変更点は以下の通りです。

1. 商標の定義の変更
商標の定義が拡大され、新しいタイプの商標として、色彩、色彩の組み合わせ、音及び匂いが含まれることとなりました。

2. 異議申立制度の変更
旧法下では、異議申立は行政裁判所(The Board of Grievances)に提起しなければなりませんでしたが、新法により商標局の審判部に提起することとなります。更に、異議手続が下記のように変更されます。

・異議申立期間が、公告日より90日から60日に短縮される。
・異議申立後、30日以内に商標局から出願人に対して異議通知が送達される。
・出願人は異議通知から60日以内に答弁書を提出しなければならない。
・両当事者に対して、商標局はヒアリングを実施する。
・ヒアリングから90日以内に異議決定が送達される。

従いまして、旧法下における異議申立より、大幅に審理期間が短縮されるとともに、費用も削減できます。

3. 指定商品・役務の類否に関する審査基準の変更
先行商標との類否判断において、旧法下では指定商品・役務の詳細及び他区分は審査されず、区分が同一であれば類似するという審査基準でしたが、新法により、同一区分における又は関連する他区分における具体的な指定商品・役務について審査されることとなります。

4. 出願に関するオフィシャル・フィーの変更
登録料が、US$800(SAR3000)からUS$1335(SAR5000) に値上げされました。今回は、出願料及び公告料は変更されていません。但し、今後、更にオフィシャル・フィーが変更される可能性があります。

(商標部 研壁)

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