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2016.11.10
2016年10月27日 商標法改正案可決
本年10月27日に、インドネシア商標法改正案が国民議会で可決されました。2008年に改正案が発表されてから8年経過していますが、今後、大統領の署名を得て、1ヵ月以内に発効されます。改正商標法における主な改正点は以下の通りです。
1. 商標の定義の拡大
立体商標、音声商標、ホログラム商標、以上3種類の非伝統的商標が、商標の定義に追加されました。
2. 絶対的拒絶理由に関する変更
不登録事由として、虚偽的(misleading) 又は欺瞞的(deceptive)な標章が追加されました。
3. 公告に関する変更
出願日から15日以内に出願公告されることとなり、異議申立のための公告期間は3ヵ月から2ヵ月に短縮されました。
4. 実体審査期間に関する変更
公告期間の満了後に実体審査が行われることとなり、実体審査は公告期間満了後150営業日以内に完了しなければならないと規定されました。
5. 更新に関する変更
旧法の更新期間は満了前12ヵ月でしたが、改正法により更新期間が満了日前6ヵ月に短縮されました。但し、グレース・ピリオドが認められることとなり、追加費用の支払により、満了後6ヵ月以内に更新可能となります。
6. マドリッド・プロトコールに基づく国際登録に関する規定の追加
改正法により、マドリッド・プロトコールへの加盟に向けた国際登録に関する規定が追加されました。2年以内に施行規則が発効される予定ですが、施行規則に基づき、マドプロ国際出願が可能となります。
7. 譲渡に関する変更
旧法では、登録商標についてのみ譲渡可能でしたが、改正法によりペンディングの出願に関しても、譲渡が認められることとなりました。
8. 商標権侵害に対する刑事罰の強化
商標権侵害に対する罰金について、同一商標の場合はIDR20億(約1600万円)以下の罰金、類似商標の場合はIDR10億(約800万円)以下の罰金に増額されました。特に、環境、健康、生命を害する場合は、10年以下の懲役及び(又は)IDR50億(約4000万円)以下の罰金が課されることになりました。
(商標部 研壁)