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2017.01.12
2016年12月 改正特許商標法及び新商標法の公布
昨年11月16日に、ケイマン諸島における特許商標法の改正案が議会で可決され、同年12月5日に公布されました。この改正により、特許商標法から商標に関する規定が切り離され、特許のみに関する法律となっております。本年4月1日までに、改正特許商標法が発効する予定です。
上記の特許商標法の改正に続き、昨年11月28日に、ケイマン諸島における新商標法案が議会で可決され、同年12月19日に新商標法が公布されました。新商標法の発効時期はまだ定かではありませんが、改正特許商標法の発効後それ程時間がかからないものと予測されます。現行の特許商標法に基づく商標制度では、英国登録(EUTM及び国際登録を含む)の拡張申請のみ認められていますが、新商標法により、英国登録の拡張申請制度が廃止され、ケイマン諸島独自の商標制度に変更されます。主な新制度・規定は以下の通りです。
1. 実体審査制度の導入
実体審査により、絶対的拒絶理由及び相対的拒絶理由の両方が審査されます。
2. 団体商標制度及び証明商標制度の新設
3. 異議申立制度の導入
4. 有効期間に関する変更
登録期間及び更新期間は、ともに10年です。但し、登録維持年金制度は維持されます。
注:昨年、登録維持年金の納付に関するプラクティスに変更がありましたので、詳細は2016年6月15日発行の商標NEWSをご参照下さい。
5. 不使用取消制度の導入
尚、新商標法発効後の新規出願は、上記の通り実体審査や異議申立があるため、早期又は確実な登録を要する場合は、現行の英国登録の拡張申請が可能なうちに対応されることをお勧め致します。
(商標部 研壁)