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2017.01.13
2017年1月10日 新産業財産法の発効
昨年12月22日に、トルコ大国民議会において新産業財産法案が可決され、本年1月10日に新産業財産法が発効しました。新産業財産法は、商標、特許、意匠及び地理的表示の保護に関する規定が一つの法律に組込まれたものですが、商標に関して特に注目すべき改正点は、以下の通りです。
1. 同意書制度の導入
旧商標法下では、同一又は類似商標の共存登録は認められませんでしたが、新産業財産法により、審査官によって引用された商標の権利者から入手した同意書を提出すれば、引用商標を克服することが可能となります。
2. 異議申立期間の変更
異議申立期間は、旧商標法下では出願公告後3ヵ月でしたが、新産業財産法により、2ヵ月に短縮されました。
3. 異議申立に対するカウンター・クレームの新設
異議申立の根拠となっている登録商標が登録後5年を経過している場合、旧商標法下では、出願人が異議申立人に対して使用証拠を要求することは不可能でしたが、新産業財産法により、異議申立人に使用証拠を要求できるようになりました。異議申立人が使用証拠を提出できなかった場合、異議申立は棄却されます。
4. 不使用取消請求に関する変更
旧商標法下では、不使用取消請求は裁判所に提起する必要がありましたが、新産業財産法により、特許商標庁に不使用取消請求を提起できるようになります。但し、特許商標庁は、7年以内の猶予期間が与えられているため、その間に必要な整備を完了することとなっており、それまでは裁判所の管轄が維持されます。
(商標部 研壁)