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2017.01.20

【商標NEWS】 アメリカ、8条使用宣誓書の審査に関する改正商標規則を公示 ※2月17日より使用宣誓書に関する審査が厳格になります。

アメリカ
2017年1月19日 8条使用宣誓書の審査に関する改正商標規則の公示

本年1月19日付の連邦官報にて、本年2月17日より商標法8条に基づく使用宣誓書の審査に関する改正商標規則を適用することが公示されました。

アメリカでは、登録後5年から6年の間に、8条使用宣誓書を提出しなければなりませんが、今回の改正商標規則が適用されることにより、8条使用宣誓書に関する審査が厳格になります。登録されたすべての指定商品・役務に関して実際にアメリカで商業上使用されているかどうか確認することが必要と判断される場合、審査官は商標権者に対し追加証拠として情報、証拠書類、宣誓書、追加の使用見本を提出するよう要求できるようになります。従いまして、実際にアメリカで商業上使用されていない指定商品・役務を使用宣誓書に記載しないよう十分な注意が必要となります。

尚、マドプロ国際登録でアメリカを指定国としている場合に関しても、8条使用宣誓書に相当する71条に基づく使用宣誓書を提出しなければなりませんが、71条使用宣誓書の審査に関しても8条使用宣誓書と同様の改正商標規則が適用されます。

(商標部 研壁)

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